貞山・北上・東名運河事典
ていざん・きたかみ・とうな
4-(1) 貞山運河の水系の位置づけ
河川法に基づく貞山運河の水系としての指定の経緯を見ると、次のようになっている。
なお、東名運河や北上運河については別ファイルの資料をご覧ください。
●昭和4年8月14日 宮城県知事が「貞山運河」を旧河川法の準用河川として告示
●昭和41年3月28日 新河川法の施行により、水系一貫主義が導入され、水系ごとに
分割される。
貞山運河 ⇒ 阿武隈川水系 五軒堀川(貞山運河を含む。)20,671m
名取川水系 南貞山運河 5,400m
〃 中貞山運河 1,700m
〃 北貞山運河 6,100m
七北田川水系 南貞山運河 3,599m
〃 北貞山運河 4,000m
砂押川水系 砂押川(貞山運河を含む。) 14,241m
計 7 河川 55,711m
(注) 延長計は各河川の計で、貞山運河のみは不明。
●昭和48年12月18日 仙台新港の建設により、砂押川と北貞山運河の指定を変更。
砂押川水系・ 砂押川 14,241m(変更)、七北田川水系・北貞山運河4,000m
(廃止)の2河川を
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砂押川水系 砂押川 12,841m(変更)・・・仙台新港へ河口を変更
砂押川水系 旧砂押川(貞山運河を含む。)23,000m(新規指定)・・・
砂押川の一部
砂押川水系 砂押貞山運河 800m(新規指定)・・・北貞山運河の一部
七北田川水系 七北田貞山運河 870m(新規指定)・・・北貞山運河の
下流部を存置
●昭和54年3月31日 七北田川水系 七北田貞山運河を廃止